[/pc] [nopc] [/nopc]
じつは、今回の増税は単純に消費税を増やすものではありません。
増税をするものの、国民の暮らしの質を下げないために『軽減税率制度』を採用することになっています。
軽減税率制度とは、「食料品」や「教育費」その他「生活に最低限必要なもの」には消費税を軽減とする制度で、今回の増税でも10%に変わるものと、8%で据え置きとなるものがあります。
値段の上がらないものは、上でも書いたように「飲食料品」などの生活に必要なもの。
国税庁が公開している画像をみると、分かりやすいですね。
個人的には「新聞」が入ってるのが疑問ですが・・何か政治的なものがあるのでしょうか。
購読者は減ってるんですけれどね。
具体的には、以下のようなものが消費税8%のまま据え置かれます。
・毎日の食事に必要な食材(穀類、野菜、肉、魚貝類、海藻、果物、牛乳、卵など)
・加工された食品(麺類、パン類、菓子類、調味料、ソーセージ、かまぼこ、お茶っぱ、コーヒーなど)
・各種食品添加物(金箔なども含む)
・毎日使用する飲み物(缶やペットボトルには関係なく)
・自販機の飲食物
・(上でも書きましたが)新聞
・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のないエナジードリンクや栄養ドリンク
・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のないサプリメントなど健康食品
あと、珍しい?ものとしては
・NHK受信料
・1%未満のノンアルコール飲料
・輸入した人が食する食品
でしょうか。
NHKは企業努力(今までのことがあるためそう言っていいのか分かりませんが・・)によるもので、増額2%は据え置き、さらには2020年には受信料を2.5%下げる予定とのことです。
また、海外より輸入した品物であっても「人の食用としての食料品」であれば消費税は8%となります。
一部の例外はあるのですが、簡単にいうと「酒」「たばこ」「外食」「おまけ付きの食品」などの『嗜好性の高い商品やサービス』。
それから、飲んだりするものではあるものの食品とは見なされない『医薬品&医薬部外品』は10%となります。
お酒が好きな私としては、ちょっと辛いところですね。
具体的なところとしては、以下のような感じ。
・酒、タバコなどの嗜好品
・雑誌(今後、有害図書以外は8%に戻る可能性アリ)
・外食サービス(レストランや居酒屋など)
・携帯料金(ただし携帯端末代を分割で支払う場合、3月31日以前に契約が済んでいれば、分割金額は消費税率8%で計算)
・生活雑貨などの日用品
・おもちゃ
・ペット
・家具
・(食品であっても)生きた牛や豚など(魚は生きてても「活魚」という食品として扱われるため8%)
・ペットフード(人が食べるわけではないため)
・水道水(飲食だけでなく風呂やトイレなどにも使われるため)
・電気料金
・ガス料金(LPガスの場合は水道・電気と同様、10月中に検針がある分までは、8%計算)
・みりん(調味料ではあるものの”酒”でもあるため)
・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のあるエナジードリンクや栄養ドリンク
・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のあるサプリメントなど健康食品
・いちご狩りや潮干狩りなどの「食」に関するイベント参加費
・遊園地の入場料
・映画などのチケット
・電車やバスの代金
・・こうみると、かなり沢山ありますね。
通勤・通学の定期券も10月1日から、金額が変わります。
そのため、9月の最終週(9月23日〜9月30日)は、みどりの窓口や鉄道各社の窓口が長蛇の列になるのは、ほぼ確実でしょう。
定期券を継続する場合は、現在使っている期日末日の14日前から購入できるので、早めに買っておくことをオススメします。
(新規購入は7日前からになるので・・頑張って下さい)
最後に、『消費税がどれだけ上がっても値段が変わらないもの』があります。
その理由は“非課税”だから。
それらの例は以下になりますが、これらは「増税」を理由に値上げなどできません。
・商品券
・住居目的での家賃
・火葬料
・宝くじ
・馬券
・助産費
ここで注目なのが、家賃。
家賃は非課税なので、「消費税が上がるから家賃も上げるね」ということが出来ないんですね。
(レオパレスさんがやってますけど・・)
それでも、もし「消費税が上がるから家賃も上げるね」と一方的に通知された場合、拒否の連絡をしておきましょう。
家賃の値上げを行う場合、「貸主と借主、両者の合意によって決める」ということが、借地借家法32条にて定められてます。
そのため、貸主が一方的に家賃を値上げすることはできないんです。
学生さんや、若い社会人の方だと「消費税上がるから仕方ないか」と受け入れてしまいそうですが、これは受け入れる必要はありません。
今まで通りの家賃を支払う、ということで問題ありません。
以上、消費税10%で値段が変わるもの・変わらないものの紹介でした。
ちなみに、分かりやすいQ&Aが国税庁で公開されてますので、ご参考に。
LEAVE A REPLY