[/pc] [nopc] [/nopc]

 

全てが増税されるわけじゃない

 

じつは、今回の増税は単純に消費税を増やすものではありません。

増税をするものの、国民の暮らしの質を下げないために『軽減税率制度』を採用することになっています。

 

軽減税率制度とは、「食料品」や「教育費」その他「生活に最低限必要なもの」には消費税を軽減とする制度で、今回の増税でも10%に変わるものと、8%で据え置きとなるものがあります。

 

 

まず、値段の上がらないもの(消費税8%のもの)

 

値段の上がらないものは、上でも書いたように「飲食料品」などの生活に必要なもの。

国税庁が公開している画像をみると、分かりやすいですね。

 

個人的には「新聞」が入ってるのが疑問ですが・・何か政治的なものがあるのでしょうか。

購読者は減ってるんですけれどね。

 

具体的には、以下のようなものが消費税8%のまま据え置かれます。

・毎日の食事に必要な食材(穀類、野菜、肉、魚貝類、海藻、果物、牛乳、卵など)

・加工された食品(麺類、パン類、菓子類、調味料、ソーセージ、かまぼこ、お茶っぱ、コーヒーなど)

・各種食品添加物(金箔なども含む)

・毎日使用する飲み物(缶やペットボトルには関係なく)

・自販機の飲食物

・(上でも書きましたが)新聞

・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のないエナジードリンクや栄養ドリンク

・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のないサプリメントなど健康食品

 

あと、珍しい?ものとしては

・NHK受信料

・1%未満のノンアルコール飲料

・輸入した人が食する食品

でしょうか。

 

NHKは企業努力(今までのことがあるためそう言っていいのか分かりませんが・・)によるもので、増額2%は据え置き、さらには2020年には受信料を2.5%下げる予定とのことです。

 

また、海外より輸入した品物であっても「人の食用としての食料品」であれば消費税は8%となります。

 

 

一方、値段の上がるもの(消費税10%になるもの)

 

一部の例外はあるのですが、簡単にいうと「酒」「たばこ」「外食」「おまけ付きの食品」などの嗜好性の高い商品やサービス』

それから、飲んだりするものではあるものの食品とは見なされない『医薬品&医薬部外品』は10%となります。

 

お酒が好きな私としては、ちょっと辛いところですね。

 

 

具体的なところとしては、以下のような感じ。

 

・酒、タバコなどの嗜好品

・雑誌(今後、有害図書以外は8%に戻る可能性アリ)

・外食サービス(レストランや居酒屋など)

・携帯料金(ただし携帯端末代を分割で支払う場合、3月31日以前に契約が済んでいれば、分割金額は消費税率8%で計算)

・生活雑貨などの日用品

・おもちゃ

・ペット

・家具

・(食品であっても)生きた牛や豚など(魚は生きてても「活魚」という食品として扱われるため8%)

・ペットフード(人が食べるわけではないため)

・水道水(飲食だけでなく風呂やトイレなどにも使われるため)

・電気料金

・ガス料金(LPガスの場合は水道・電気と同様、10月中に検針がある分までは、8%計算)

・みりん(調味料ではあるものの”酒”でもあるため)

・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のあるエナジードリンクや栄養ドリンク

・「医薬品」または「医薬部外品」と表記のあるサプリメントなど健康食品

・いちご狩りや潮干狩りなどの「食」に関するイベント参加費

・遊園地の入場料

・映画などのチケット

・電車やバスの代金

 

・・こうみると、かなり沢山ありますね。

 

 

通勤・通学の定期券も10月1日から、金額が変わります。

そのため、9月の最終週(9月23日〜9月30日)は、みどりの窓口や鉄道各社の窓口が長蛇の列になるのは、ほぼ確実でしょう。

 

定期券を継続する場合は、現在使っている期日末日の14日前から購入できるので、早めに買っておくことをオススメします

(新規購入は7日前からになるので・・頑張って下さい)

 

 

【特殊】料金の変わらないもの

 

最後に、『消費税がどれだけ上がっても値段が変わらないもの』があります。

 

その理由は“非課税”だから。

 

それらの例は以下になりますが、これらは「増税」を理由に値上げなどできません。

 

・商品券

・住居目的での家賃

・火葬料

・宝くじ

・馬券

・助産費

 

 

ここで注目なのが、家賃

家賃は非課税なので、「消費税が上がるから家賃も上げるね」ということが出来ないんですね。

(レオパレスさんがやってますけど・・)

 

それでも、もし「消費税が上がるから家賃も上げるね」と一方的に通知された場合、拒否の連絡をしておきましょう

家賃の値上げを行う場合、「貸主と借主、両者の合意によって決める」ということが、借地借家法32条にて定められてます。

そのため、貸主が一方的に家賃を値上げすることはできないんです。

 

学生さんや、若い社会人の方だと「消費税上がるから仕方ないか」と受け入れてしまいそうですが、これは受け入れる必要はありません。

今まで通りの家賃を支払う、ということで問題ありません。

 

 

以上、消費税10%で値段が変わるもの・変わらないものの紹介でした。

 

 

ちなみに、分かりやすいQ&Aが国税庁で公開されてますので、ご参考に。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

LEAVE A REPLY

*

COMMENT ON FACEBOOK

Return Top